PL保険

PLとは、 Product liability  の略で日本語では製造物責任といいます。 PL 法が施行されたのは1995年7月1日でそれ以前は 欠陥製品により損害を被った被害者が製品の製造業者等に対して損害賠償請求する場合、民法に基づいて、製造業者等に故意または過失があったこと ( いわば人間的な過ち “ 人が不注意であったこと ”) を証明しなければなりませんでした。 ( 過失責任主義 ) 、 PL 法が施行されてからは、被害者が 1. 損害の発生、 2. 当該製品の欠陥 ( いわば物の問題点 “ 物が危険であったこと ”) の存在及び、 3. 欠陥と損害との因果関係の 3 点を立証すれば、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負わなければならなくなりました。 ( 欠陥責任主義 )