■H19年12月10日から落し物・忘れ物の取扱制度がかわりました 記事詳細  
 
  落し物や忘れ物の取扱方法を定めた遺失物法が改定されました。
1.保管期間が6ヶ月から3ヶ月に変更。
2.落し物や忘れ物の情報がインタ−ネットで公示さ  れ、探しやすくなりました
3.個人情報の入った拾得物(携帯電話やカ−ド)は拾得者に権利が移転しません
4.多くの落し物忘れ物を取り扱う事業者は2週間以内 に警察へ届け出たときは、自ら保管できる
5.傘や衣類など大量・安価な物は2週間以内に落とし主が見つからない場合、売却することができます
6.動物愛護法による引取対象となった犬・ねこは、遺失物法は適用されず都道府県等が引き取ることになりました
 

 
 
2007年12月10日