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■高齢運転者標識の義務化 6月1日施行
記事詳細 |
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75才以上の普通自動車(軽4含む)運転者は車の前後の定められた位置(地上から40cm〜120cmの間で前方及び後方から見やすい位置)に高齢者マ−クを表示しなければなりません。 罰則 2万円以下の罰金または科料(過失も同じ) 違反点数 1点(高齢運転者標識表示義務違反) 反則金 4,000円(普通(軽4含む)自動車) ◎70〜74才の人はこれまで通り、身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは高齢者マ−クの表示をするよう努めなければなりません。(罰則はありません)
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2008年05月30日 |
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