■聴覚障害者標識の義務化 6月1日施行 記事詳細  
 
特定後写鏡(ワイドミラ−)を免許条件と付された運転者が普通乗用車を運転するときは、その車の前後の定められた位置(地上40cm〜120cmの間で前方及び後方から見やすい位置)に聴覚障害者マ−クを表示しなければなりません。
聴覚障害者標識の表示義務違反
罰則     2万円以下の罰金または科料(過失も同じ)
違反点数  1点(聴覚障害者標識表示義務違反)
反則金   4,000円(普通(軽4)含む)自動車) 

ワイドミラ−の未装着及び運転車種の違反
罰則    3ケ月以下の罰金または科料(過失も同じ)
違反点数 2点(免許条件違反)
反則金   7,000円(普通(軽4含む)自動車)

 
 
2008年05月30日