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■新商品「日用品リコール・プラス」の発売
記事詳細 |
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「日用品リコール・プラス」では、被保険者が製造、加工、販売または供給した製品のかしに起因して対象製品の回収等をした場合に、保険金を支払います。 1.回収等の実施が、「他人の身体の障害もしくは財物の破損を発生させ、または発生させるおそれがある製品」に対してなされるものであること。 2.行政庁に対する届出、報告等、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等の媒体による社告 回収等の実施についての行政庁の命令 により客観的に明らかであること 引受対象となる製品(日用品) 化粧品、洗剤、医薬品、美容グッズ、ペットフード等30品目 対象となる損害 回収費用、広告宣伝費、喪失利益、コンサルティング費用、在庫廃棄費用、代替品の製造、仕入れ原価、または回収製品と引換に返還する対価 対象となる業者 日用品を取り扱う業者 年間売上高が100億以下であること
消費生活用製品安全法の改正や消費者庁の設置などにより、消費者の一般消費財等に対する安全意識が高まったことから、様々な製品でリコール対策に取り組む事業者が増加しています。
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2010年09月24日 |
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