■地震被災者支援措置、死亡認定期間を短縮 記事詳細  
 
  厚生労働省は5月2日、「東日本大震災に対処するため特別の財政援助及び助成に関する法律」を施工し、東日本大震災で行方不明になった人を死亡したと推定するまでの期間を短縮する措置を実施した。厚生年金保険法・国民年金保険法にかかわる給付を現行の災害発生後1年以降から3か月に短縮したもので、これにより6月11日以降、家族が申請すれば遺族年金などを受け取れるようになる。民間生保の死亡保険金などもこの措置を参考にする可能性もあり、今後の動向が注目される。ただし、今回の特例では家庭裁判所が災害後1年以上経過しなければ失踪宣告できないことから、戸籍上は1年が経過しないと失踪と見なさない。  

 
 
2011年05月21日