■平成24 年度税制改正の概要 記事詳細  
 
  (個人所得課税)
○ 住宅ローン減税制度の対象に、認定省エネ住宅(都市の低炭素化の促進に関する法律に規定)を追加する。
○ 給与所得控除について、給与収入が1,500 万円を超える場合に一律245 万円の上限を設ける。
○ 特定支出控除について、次のとおり範囲の拡大等を行い、給与所得者の実額控除の機会を拡大する。
・ 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、勤務必要経費(図書費、衣服費、交際費)を追加
・ 適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1(現行:控除額の総額)とする。
○ 勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止する。
(法人課税)
○ 平成23 年度末で期限切れを迎える試験研究費の増加額等に係る税額控除制度(研究開発税制の上乗せ特例である増加型・高水準型の措置)の適用期限を2年延長する。
○ 平成23 年度税制改正で創設した環境関連投資促進税制(30%の特別償却等)を拡充し、太陽光パネルや風力発電設備に係る即時償却制度を創設する。
○ 原子力災害からの復興を支援するため、福島復興再生特別措置法の制定に伴う税制上の措置を講じる。
・ 復興特区税制の特例(福島県の全地方公共団体が課税の特例を含む復興推進計画の策定可能)
・ 避難解除区域において被災者を雇用した場合の税額控除制度等の創設 等
 

 
 
2012年03月23日