■10月1日自転車損害賠償保険の加入が義務となります 記事詳細  
 
  自転車損害賠償保険等への加入が義務となります。(平成29年10月1日施行)

自転車利用者及び自転車を利用する未成年の保護者は自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。


近年、自転車事故で相手方を死傷させた場合に、高額の損害賠償を命じる判決が相次いでいます。

被害者の保護を図るため、また、損害賠償責任を負ったときの経済的負担の軽減を図るためにも、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。



自転車損害賠償保険等とは


自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することを約する保険または共済のことをいいます。

自転車事故による損害賠償責任を補償する保険は、自転車向け保険のほか、自動車保険や火災保険の特約、会社等の団体保険など様々な種類があります。

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判決認容額※9,521万円(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)

男子小学生が夜間、自転車で帰宅途中に歩行中の女性と正面衝突。女性は頭がい骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた母親に賠償命令。

※判決文で加害者が支払いを命じられた金額(金額は概算額)。

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県内高額損害賠償事例






発生年

事故の概要

賠償額(示談解決)

2012年 自転車で男子生徒が歩道を走行中、歩行中の成人女性と正面衝突、相手方は頭部を損傷し、その後死亡。傘差しによる前方不注意が原因。 約2,080万円
2013年 男子児童が自転車走行中、成人女性の自転車に衝突、相手を負傷させる。一旦停止を無視し進入したことが事故の原因。 約1,870万円
2015年 女子児童が自転車で走行中、信号がない交差点で二輪走行中の成人男性と衝突、相手方は重傷を負った。 約1,620万円


名古屋市役所HP抜粋
 

 
 
2017年09月04日