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■聴覚障害者標識の義務化 6月1日施行
記事詳細 |
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特定後写鏡(ワイドミラ−)を免許条件と付された運転者が普通乗用車を運転するときは、その車の前後の定められた位置(地上40cm〜120cmの間で前方及び後方から見やすい位置)に聴覚障害者マ−クを表示しなければなりません。 聴覚障害者標識の表示義務違反 罰則 2万円以下の罰金または科料(過失も同じ) 違反点数 1点(聴覚障害者標識表示義務違反) 反則金 4,000円(普通(軽4)含む)自動車)
ワイドミラ−の未装着及び運転車種の違反 罰則 3ケ月以下の罰金または科料(過失も同じ) 違反点数 2点(免許条件違反) 反則金 7,000円(普通(軽4含む)自動車)
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2008年05月30日 |
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