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■平成23年度税制改正大綱
記事詳細 |
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*法人税の税率の引下げ 平成23年4月1日以降に開始する事業年度につき下記の通り法人税の税率を引下げます。 *繰越欠損金の繰越期間の延長 平成20年4月1日以降に終了した事業年度において生じた欠損金につき繰越期間の延長をする。 現行 7年 → 改正案 9年 *減価償却の償却率の改定 平成23年4月1日以降に取得をする減価償却資産の定率法の償却率が変更となります。 *雇用促進税制の新設 *給与所得控除の見直し 給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限を設ける。 *成年扶養控除・配偶者控除の見直し 23歳から65歳未満の成年を控除対象とする扶養控除は、一定の者(障害者学生など)を除き、合計所得400万円(給与収入568 万円)超の納税者については控除を廃止する。 *退職所得課税の見直し 勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止 *金融証券税制 上場株式の配当・譲渡所得等に係る10%軽減税率2年延長し、平成26年1月から20%本則税率となります。
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2010年12月28日 |
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