■生命保険料控除の改組について 記事詳細  
 
  地震保険料控除とは別に、損害保険会社が取扱う一部の保険契約(第三分野の保険契約)については、生命保険料控除が適用されます。具体的には、医療保険、介護保険、所得補償保険などが該当します。

この生命保険料控除制度が、保険ニーズの多様化や社会保障を補完する観点から、平成22年の税制改正において改組され、既存の「一般生命保険料控除」および「個人年金保険料控除」に加え、新たに「介護医療保険料控除」が創設されることになりました。

これにより、平成24年1月1日以降に損害保険会社または生命保険会社等と締結した保険契約から順次、税制改正後の生命保険料控除(新制度)が適用されることになり、平成23年12月末以前始期の保険契約については、所定の契約内容の変更手続きが行われない限りは引き続き、税制改正前の生命保険料控除(旧制度)が適用されます。

なお、損害保険会社の取扱商品は、旧制度においては「一般生命保険料控除」に該当し、新制度においては「介護医療保険料控除」に該当します。
 

 
 
2012年02月12日