■賠償命令:飼い主に5400万円 犬に襲われ女性死亡 記事詳細  
 
  つながれたひもが切れた犬に襲われ、転倒して死亡した山梨県北杜市の女性(当時56歳)の遺族が、犬の飼い主の男性(71)に約7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁(佐久間政和裁判官)は6日、ひもの劣化を知りながら放置したなどと飼い主の管理責任を認め、5433万円の支払いを命じた。

 女性は2011年8月28日夕、同市内の市道を散歩中、男性の家から逃げ出した中型犬に襲われ、転倒して頭を強く打ち、1カ月後に死亡した。

 判決で佐久間裁判官は、飼い主の男性が鎖ではなく散歩用のひも(リード)で犬をつないだ上、ひもの劣化を認識していたと指摘。犬は10年夏にも逃げ出してこの女性にかみついたことがあり「犬が係留を嫌ってひもを強く引っ張る可能性を十分認識できた。注意して管理したとは到底言えない」と述べた。

 遺族側の尾林芳匡弁護士は「飼い主の責任を明確にし、犬の管理のあり方に警鐘を鳴らす判決だ」と話した。

 男性は昨年4月、過失致死罪で甲府簡裁から罰金50万円の略式命令を受けている。女性の夫(62)は「命が奪われたのに罰金刑だけでは納得できなかった。飼い主はしっかり責任をもってほしい」と訴えた。

毎日新聞より 2014年03月06日
 

 
 
2014年03月07日