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■自転車の「あおり運転」も摘発対象に 本日施行の改正道交法で妨害運転厳罰化
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6月2日に成立した自動車の「あおり運転」を厳罰化した道交法改正に関連して定められたこの施行令は、従来の危険行為14項目に「妨害運転」を加えたものです。自転車の危険行為は以下のとおりです。
●信号無視【道交法第7条】 ●通行禁止違反【道交法第8条第1項】 ●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】 ●通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】 ●路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】 ●遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】 ●交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】 ●交差点優先車妨害等【道交法第37条】 ●環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】 ●指定場所一時不停止等【道交法第43条】 ●歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】 ●制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】 ●酒酔い運転【道交法第65条第1項】 ●安全運転義務違反【道交法第70条】 ■妨害運転(新たに追加)
また、新たに加わった妨害運転は「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルを執拗に鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反の」7つの項目からなるもので、自転車運転者講習制度により、14歳以上の運転者が危険行為を繰り返して、3年以内に2回以上摘発された場合には、安全講習を受講することが義務付けられていますが、命令に背いて受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
なお、警視庁は自転車に乗る上で特に守るべき重要なルールとして、次の5つを掲げています。安全を優先し、自転車を有意義な移動手段とし活用しましょう。
【自転車安全利用5則】 ●自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。なお、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき、または13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているときなど、一部条件下では普通自転車が歩道を通行することができます。
●車道は左側を通行 自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。一方通行道路で「自転車を除く」の補助標識があり、自転車の規制が除外となっている場合に通行(逆行)する場合も同じです。
●歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
●安全ルールを守る 飲酒運転、二人乗り、並進の禁止 夜間のライト点灯 交差点での信号遵守と一時停止
●子どもはヘルメットを着用 自転車を運転する児童の保護者は、児童にヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。 成長過程の子どもは体の重心位置も不安定で、転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあります。 子ども自身が自転車に乗るときはもちろん、幼児を幼児用シートに乗せるときも、幼児用ヘルメットの着用をお願いします。
バイクのニュース編集部
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2020年06月30日 |
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